地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令
令和四年農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
第一条
(定義)
この省令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 再生可能エネルギー電気再生可能エネルギー発電施設を用いて、エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百二十二号。以下「高度化法施行令」という。)第四条第一号から第四号まで及び第七号に掲げるものを変換して得られる電気をいう。 二 再生可能エネルギー熱再生可能エネルギー熱供給施設を用いて、高度化法施行令第四条第四号から第七号までに掲げるものから得られる熱をいう。 三 再生可能エネルギー発電施設高度化法施行令第四条第一号から第四号まで及び第七号に掲げるものであって地域の自然的社会的条件に適したものを電気に変換する施設及びその附属設備(再生可能エネルギー電気の発電、変電、送電又は配電に欠くことのできないものに限る。)をいう。 四 再生可能エネルギー熱供給施設次に掲げるものをいう。 五 地域脱炭素化促進施設等地域脱炭素化促進施設及び法第二十二条の二第二項第五号の取組を実施するために必要な施設(漁港(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第二条に規定する漁港をいう。)の区域内の水域若しくは公共空地又は海岸保全区域(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域をいい、同法第四十条第一項第二号及び第三号に規定するものに限る。)以外の海域に設置されるものを除く。)をいう。
第二条
(地域脱炭素化促進施設)
法第二条第六項の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 再生可能エネルギー発電施設(高度化法施行令第四条第三号に掲げるものを電気に変換するものにあってはその出力が三万キロワット未満のものに限り、同条第四号に掲げるものを電気に変換するものにあっては同号に掲げるものの探査に係る調査のための掘削設備を含む。以下同じ。) 二 再生可能エネルギー熱供給施設 三 前二号に掲げるものに附帯する設備又は施設であって、蓄電池設備、蓄熱設備、水素を製造又は貯蔵する設備その他の地域の脱炭素化の促進に資するもの
第三条
(地域脱炭素化促進事業計画の認定の申請)
法第二十二条の二第一項の規定により地域脱炭素化促進事業計画の認定を申請しようとする者は、別記様式第一による申請書を計画策定市町村(法第二十二条の五第一項の規定により法第二十二条の二、第二十二条の三、第二十二条の十五及び第二十二条の十六の規定において計画策定市町村又は計画策定市町村の長の権限に属させた事項を当該計画策定市町村が属する都道府県又は都道府県知事が処理する場合にあっては、当該都道府県。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請者が法人である場合にあってはその定款又はこれに代わる書面、申請者が法人でない団体である場合にあっては規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類 二 申請者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類) 三 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等の位置を明らかにした図面 四 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等の規模及び構造を明らかにした図面 五 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等を設置しようとする場所について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められるための書類(認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に法第二十二条の二第四項第四号に掲げる行為(農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する行為に限る。)を記載する場合を除く。) 六 認定の申請に係る再生可能エネルギー発電施設又は再生可能エネルギー熱供給施設において高度化法施行令第四条第七号に掲げるものを利用する場合にあっては、利用するものの種類ごとに、それぞれの調達先その他当該利用するものの出所に関する情報を示す書類 七 認定の申請に係る再生可能エネルギー発電施設を電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者及び同項第十三号に規定する特定送配電事業者をいう。以下同じ。)が維持し、及び運用する電線路と電気的に接続する場合にあっては、当該接続について当該電気事業者の同意を得ていることを証明する書類の写し 八 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等の点検及び保守に係る体制その他の当該事業の実施体制を示す書類 九 認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業に係る関係法令(条例を含む。以下同じ。)に係る手続の実施状況を示す書類 十 認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業に係る関係法令を遵守する旨の誓約書 十一 前各号に掲げる書類のほか、地域脱炭素化促進事業計画に別表の上欄に掲げる行為を記載する場合にあっては、当該行為の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる書類
第四条
(地域脱炭素化促進事業計画の記載事項)
法第二十二条の二第二項第九号の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 整備をしようとする地域脱炭素化促進施設等の使用期間 二 整備をしようとする地域脱炭素化促進施設等の撤去及び原状回復に関する事項
第五条
(地域脱炭素化促進事業計画の認定基準)
法第二十二条の二第三項第二号の地域脱炭素化促進事業計画に記載された地域脱炭素化促進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれる基準は、次のとおりとする。 一 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等を設置する場所について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。 二 認定の申請に係る再生可能エネルギー発電施設を電気事業者が維持し、及び運用する電線路と電気的に接続する場合にあっては、当該接続について電気事業者の同意を得ていること。 三 認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業を円滑かつ確実に実施するために必要な関係法令の規定を遵守するものであること。
第六条
法第二十二条の二第三項第三号の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等を適切に保守点検し、及び維持管理するため、柵又は塀の設置(当該地域脱炭素化促進施設等が、当該認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業を行おうとする者その他の関係者以外の者が立ち入ることのできない場所に設置される場合を除く。)その他の必要な体制を整備し、実施するものであること。 二 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等には、その外部から見やすいように、当該認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業を行おうとする者の氏名又は名称その他の事項について記載した標識を掲げるものであること。ただし、高度化法施行令第四条第一号に掲げるものを電気に変換する再生可能エネルギー発電施設であって、その出力が二十キロワット未満のもの又は屋根に設置されるものにあっては、この限りでない。 三 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等の廃棄その他の当該認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業を廃止する際の地域脱炭素化促進施設等の取扱いに関する計画が適切であること。 四 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設の種類に応じて適切に事業を実施するものであること。 五 認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業を営むに当たって、関係法令の規定を遵守するものであること。 六 認定の申請に係る書類に虚偽の記載がないこと。
第七条
(地域脱炭素化促進事業計画に係る情報の公表)
法第二十二条の二第十九項の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 認定地域脱炭素化促進事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 認定地域脱炭素化促進事業の目標(温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標を含む。) 三 認定地域脱炭素化促進事業の実施期間 四 整備をしようとする地域脱炭素化促進施設の種類及び規模その他の当該地域脱炭素化促進施設の整備の内容 五 前号の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組の内容 六 第四号の整備及び前号の取組の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積又は水域の範囲 七 第四号の整備と併せて実施する次に掲げる取組に関する事項
2 計画策定市町村は、前項各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
第八条
(地域脱炭素化促進事業計画の変更の認定の申請)
法第二十二条の三第一項の規定により地域脱炭素化促進事業計画の変更の認定を受けようとする認定地域脱炭素化促進事業者は、別記様式第三による申請書を計画策定市町村に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に計画策定市町村に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。 一 地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる次の取組の実施状況を記載した書類 二 第三条第二項各号に掲げる書類
第九条
(地域脱炭素化促進事業計画の軽微な変更)
法第二十二条の三第一項ただし書の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。 一 認定地域脱炭素化促進事業者の変更 二 認定地域脱炭素化促進事業計画に記載した地域脱炭素化促進施設等の設置の場所若しくは形態、種類、規模、構造、出力又は色彩の変更(色彩の変更にあっては、認定地域脱炭素化促進事業計画に法第二十二条の二第四項第五号又は第六号に掲げる行為を記載した場合に限る。) 三 前号に掲げるもののほか、認定地域脱炭素化促進事業計画に記載した地域脱炭素化促進施設等に係る主要な変更 四 認定地域脱炭素化促進事業計画に記載した地域脱炭素化促進施設等に係る保守点検及び維持管理を行う体制の変更 五 認定地域脱炭素化促進事業計画に記載した地域脱炭素化促進施設等の撤去及び原状回復に関する事項の変更 六 認定地域脱炭素化促進事業計画に記載した地域の脱炭素化のための取組の内容の変更 七 認定地域脱炭素化促進事業計画に記載した次に掲げる取組に関する事項の内容の変更 八 前各号に掲げるもののほか、地域脱炭素化促進事業計画に記載した内容の実質的な変更
第一条
(施行期日)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。