故安倍晋三国葬儀における自衛隊の礼式に関する省令

令和四年防衛省令第十号

第一条

(礼式)

故安倍晋三国葬儀に際し、自衛隊が儀礼を行う場合の礼式は、儀じょう、と列及び弔砲とする。儀じょうに際しては、弔銃を行うものとする。

第二条

(礼式の目的)

儀じょうは、ひつぎを警衛し、及びこれに敬意を表するために行う。

2 と列は、ひつぎを途上において送迎し、及びこれに敬意を表するために行う。

3 弔砲は、故人に対し弔意を表するために行う。

第三条

(委任規定)

第一条の礼式の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。