故安倍晋三国葬儀における自衛隊の礼式に関する省令
令和四年防衛省令第十号
第一条
(礼式)
故安倍晋三国葬儀に際し、自衛隊が儀礼を行う場合の礼式は、儀じょう、と列及び弔砲とする。儀じょうに際しては、弔銃を行うものとする。
第二条
(礼式の目的)
儀じょうは、ひつぎを警衛し、及びこれに敬意を表するために行う。
2 と列は、ひつぎを途上において送迎し、及びこれに敬意を表するために行う。
3 弔砲は、故人に対し弔意を表するために行う。
第三条
(委任規定)
第一条の礼式の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。