地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令 第三条

(令第三号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

令和四年デジタル庁・総務省令第一号

令第三号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第五条から第八条まで、第九条第一項若しくは第三項、第十条の二、第十一条第一項、第十一条の二第一項、第十二条第一項、第五項若しくは第七項(同法第十五条の四第五項においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)、第十二条の二第一項、第四項若しくは第五項(同法第十五条の四第五項においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)、第十二条の三第一項、第二項若しくは第七項から第九項まで(同法第十五条の四第五項においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)、第十二条の四第一項から第五項まで、第十四条第一項、第十五条第二項、第十五条の二、第十五条の三、第十五条の四第一項から第四項まで、第四章(第二十一条の四及び第二十七条から第三十条までを除く。)、第四章の二第一節(第三十条の二を除く。)、第三十条の六第一項若しくは第二項、第四章の四、第三十六条の二、第三十七条第一項若しくは第五十二条第二項の規定による住民基本台帳に関する事務又は同法第十九条第一項若しくは第四項の規定による通知に関する事務 二 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の七から第十九条の九までの規定による届出又は同法第六十一条の七の二の規定による通知に関する事務 三 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第二項、第十二条、第十三条、第十四条第一項、第三項若しくは第四項若しくは第十六条第三項の規定による特別永住者証明書の交付又は同法第十条若しくは第十一条の規定による届出に関する事務 四 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第七条第一項若しくは第二項又は第八条第一項若しくは第二項の規定による個人番号の指定に関する事務 五 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第三項の規定による通知に関する事務

第3条

(令第三号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の全文・目次(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)

第3条 (令第三号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

令第3号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第5条から第8条まで、第9条第1項若しくは第3項、第10条の2、第11条第1項、第11条の2第1項、第12条第1項、第5項若しくは第7項(同法第15条の4第5項においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)、第12条の2第1項、第4項若しくは第5項(同法第15条の4第5項においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)、第12条の3第1項、第2項若しくは第7項から第9項まで(同法第15条の4第5項においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)、第12条の4第1項から第5項まで、第14条第1項、第15条第2項、第15条の2、第15条の3、第15条の4第1項から第4項まで、第四章(第21条の4及び第27条から第30条までを除く。)、第四章の二第一節(第30条の2を除く。)、第30条の6第1項若しくは第2項、第四章の四、第36条の2、第37条第1項若しくは第52条第2項の規定による住民基本台帳に関する事務又は同法第19条第1項若しくは第4項の規定による通知に関する事務 二 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)第19条の7から第19条の9までの規定による届出又は同法第61条の7の2の規定による通知に関する事務 三 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第71号)第7条第2項、第12条、第13条、第14条第1項、第3項若しくは第4項若しくは第16条第3項の規定による特別永住者証明書の交付又は同法第10条若しくは第11条の規定による届出に関する事務 四 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第27号)第7条第1項若しくは第2項又は第8条第1項若しくは第2項の規定による個人番号の指定に関する事務 五 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第119号)第3条第3項の規定による通知に関する事務

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