地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令 第九条
(令第十号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
令和四年デジタル庁・総務省令第一号
令第十号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十七条第一項又は第十九条の二の規定による健康教育、健康相談その他の国民の健康の増進を図るための措置に関する事務 二 児童福祉法第六条の三第二十二項の規定による妊婦等包括相談支援事業の実施、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第九条から第十三条まで、第十五条から第十七条の二まで、第十九条、第二十条若しくは第二十一条の四第一項の規定による母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置又は子ども・子育て支援法第十条の二の規定による妊婦のための支援給付の支給に関する事務 三 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項、第六条第一項から第三項まで、第九条の三、第九条の四、第十五条第一項、第十八条、第十九条第一項、第二十五条若しくは第二十八条による予防接種の実施又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種の実施に関する事務