地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令 第十一条
(令第十二号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
令和四年デジタル庁・総務省令第一号
令第十二号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四章(第二十条から第二十二条まで及び第二十九条の二を除く。)、第五章、第七章(第五十条、第五十二条、第五十四条、第五十五条の二及び第五十五条の三を除く。)、第六十二条、第六十三条、第七十六条、第七十七条から第七十八条の二まで若しくは第八十条の規定による保護の決定及び実施、同法第五十五条の四の規定による就労自立給付金若しくは同法第五十五条の五の規定による進学・就職準備給付金の支給又は同法第五十五条の七の規定による被保護者就労支援事業若しくは同法第五十五条の八若しくは第五十五条の九の規定による被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務とする。