地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令 第十二条
(令第十三号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
令和四年デジタル庁・総務省令第一号
令第十三号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 児童福祉法第十一条第一項第二号ハの規定による児童及びその家庭についての調査及び判定又は同法第二十一条の五の三から第二十一条の五の九まで若しくは第二十一条の五の十一から第二十一条の五の十三までの規定による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九の規定による肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六の規定による障害児相談支援給付費若しくは同法第二十四条の二十七の規定による特例障害児相談支援給付費の支給に関する事務 二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条から第十七条の二までの規定による身体障害者手帳の交付に関する事務 三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条又は第四十五条の二の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務 四 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十一条第一項第二号ハの規定による知的障害者の判定に関する事務 五 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第二章の規定による特別児童扶養手当、同法第三章の規定による障害児福祉手当若しくは同法第三章の二の規定による特別障害者手当の支給、同法第三十五条の規定による届出、同法第三十六条の規定による調査又は同法第三十七条の規定による資料の提供等の求めに関する事務 六 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務 七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二章第二節第二款から第四款まで、第二章第三節第一款若しくは第二款、第五十二条から第五十八条まで、第七十条、第七十一条、第七十六条又は第七十六条の二の規定による自立支援給付の支給に関する事務