地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令 第十四条
(令第十五号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
令和四年デジタル庁・総務省令第一号
令第十五号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第二章(第十条及び第十一条を除く。)、第百十六条若しくは第百十六条の二の規定による被保険者の資格の取得若しくは喪失、同法第四章の規定による保険給付の実施、同法第七十六条若しくは第七十六条の三から第八十一条までの規定による保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)の賦課及び徴収又は同法第百十三条の二の規定による資料の提供等の求めに関する事務(資料の提供等の求めに関する事務にあっては、この条に掲げる事務に係る求めに関する事務に限る。)とする。