地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令 第十条

(令第十一号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

令和四年デジタル庁・総務省令第一号

令第十一号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第二章、第二十三条又は第二十八条から第三十一条までの規定による児童扶養手当の支給に関する事務とする。

第10条

(令第十一号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の全文・目次(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)

第10条 (令第十一号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

令第11号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第238号)第二章、第23条又は第28条から第31条までの規定による児童扶養手当の支給に関する事務とする。

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