排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令 第一条

(プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の実施の原則)

令和四年内閣府・デジタル庁・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号

排出事業者は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等に関する技術水準及び経済的な状況を踏まえつつ、その事業活動において使用するプラスチック使用製品の安全性、機能性その他の必要な事情に配慮した上で、その事業活動に伴い生ずるプラスチック使用製品産業廃棄物等について、次に定めるところにより、可能な限り排出の抑制及び再資源化を実施するものとする。ただし、次に定めるところによらないことが環境への負荷の低減にとって有効であると認められるときは、この限りでない。 一 プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出を抑制すること。 二 プラスチック使用製品産業廃棄物等を排出するに当たっては、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化等の促進に資するよう適切に分別すること。 三 プラスチック使用製品産業廃棄物等の全部又は一部のうち、再資源化を実施することができるものについては、再資源化を実施すること。

2 排出事業者は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の全部又は一部のうち、再資源化を実施することができないものであって、熱回収(使用済プラスチック使用製品等の全部又は一部であって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することができる状態にすることをいう。以下同じ。)を行うことができるものについては、熱回収を行うものとする。

3 排出事業者は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の全部又は一部の再資源化等を当該プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化等を適正に行うことができる者に委託することができるものとする。ただし、熱回収に係る委託については、当該プラスチック使用製品産業廃棄物等の全部又は一部であって、再資源化を実施することができないものに限る。

第1条

(プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の実施の原則)

排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令の全文・目次(令和四年内閣府・デジタル庁・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号)

第1条 (プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の実施の原則)

排出事業者は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等に関する技術水準及び経済的な状況を踏まえつつ、その事業活動において使用するプラスチック使用製品の安全性、機能性その他の必要な事情に配慮した上で、その事業活動に伴い生ずるプラスチック使用製品産業廃棄物等について、次に定めるところにより、可能な限り排出の抑制及び再資源化を実施するものとする。ただし、次に定めるところによらないことが環境への負荷の低減にとって有効であると認められるときは、この限りでない。 一 プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出を抑制すること。 二 プラスチック使用製品産業廃棄物等を排出するに当たっては、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化等の促進に資するよう適切に分別すること。 三 プラスチック使用製品産業廃棄物等の全部又は一部のうち、再資源化を実施することができるものについては、再資源化を実施すること。

2 排出事業者は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の全部又は一部のうち、再資源化を実施することができないものであって、熱回収(使用済プラスチック使用製品等の全部又は一部であって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することができる状態にすることをいう。以下同じ。)を行うことができるものについては、熱回収を行うものとする。

3 排出事業者は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の全部又は一部の再資源化等を当該プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化等を適正に行うことができる者に委託することができるものとする。ただし、熱回収に係る委託については、当該プラスチック使用製品産業廃棄物等の全部又は一部であって、再資源化を実施することができないものに限る。

第1条(プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の実施の原則) | 排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令 | クラウド六法 | クラオリファイ