排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令 第二条
(プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制)
令和四年内閣府・デジタル庁・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号
排出事業者は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制を促進するに当たっては、主として次に掲げる措置を講ずるものとする。 一 プラスチック使用製品の製造、加工又は修理の過程において、プラスチック使用製品に係る原材料の使用の合理化を行うこと、プラスチック使用製品産業廃棄物等の端材の発生を抑制すること、プラスチック使用製品産業廃棄物等の端材やプラスチック使用製品の試作品を原材料として使用することその他の事業活動に伴い生ずるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制を促進すること。 二 流通又は販売の過程において使用するプラスチック製の包装材について、簡素な包装を推進すること、プラスチックに代替する素材を活用することその他の事業活動に伴い生ずるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制を促進すること。 三 その事業活動において使用するプラスチック使用製品について、なるべく長期間使用すること、過剰な使用を抑制すること、部品又は原材料の種類について工夫されたプラスチック使用製品を使用することその他のプラスチック使用製品の使用の合理化を行うことによりプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制を促進すること。