排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令 第五条
(排出事業者の情報の提供)
令和四年内閣府・デジタル庁・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号
排出事業者は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化等を委託するに当たっては、当該再資源化等を受託した者に対し、当該プラスチック使用製品産業廃棄物等について、その排出及び分別の状況、性状及び荷姿に関する事項その他の必要な情報を提供するものとする。
2 排出事業者(多量排出事業者を除く。)は、毎年度、当該年度の前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量並びに当該プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の状況に関する情報をインターネットの利用その他の方法により公表するよう努めるものとする。