排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令 第四条
(多量排出事業者の目標の設定及び情報の公表等)
令和四年内閣府・デジタル庁・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号
多量排出事業者は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を行うため、その事業活動に伴い生ずるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等に関する目標を定め、これを達成するための取組を計画的に行うものとする。
2 多量排出事業者は、毎年度、当該年度の前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量及び前項の規定により定める目標の達成状況に関する情報をインターネットの利用その他の方法により公表するよう努めるものとする。