大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則 第一条
(指定の基準等)
令和四年国家公安委員会規則第四号
道路交通法施行令(以下この条及び次条において「令」という。)第三十二条の七第二号、第三十二条の八第二号又は第三十四条第二項、第四項、第五項、第七項、第八項若しくは第十項の規定による指定は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下この条において「法」という。)第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所(以下この条、次条及び第四条において「届出自動車教習所」という。)が行う教習の課程について、当該届出自動車教習所を設置し、又は管理する者の申請に基づき行うものとする。
2 令第三十二条の七第二号の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。 一 令第三十五条第一項各号に掲げる要件を備えた当該届出自動車教習所を管理する者が置かれている届出自動車教習所において行われるものであること。 二 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員であって、次のいずれにも該当するものにより行われるものであること。 三 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。 四 次に定めるところにより行われるものであること。
3 令第三十二条の八第二号の規定による指定の基準については、前項の規定を準用する。この場合において、同項第四号イ及びハ中「大型自動車」とあるのは、「中型自動車」と読み替えるものとする。
4 令第三十四条第二項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。 一 令第三十五条第一項各号に掲げる要件を備えた当該届出自動車教習所を管理する者が置かれている届出自動車教習所において行われるものであること。 二 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員であって、次のいずれにも該当するものにより行われるものであること。 三 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。 四 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。
5 令第三十四条第四項の規定による指定の基準については、前項の規定を準用する。この場合において、同項第四号の表一の項第一欄中「大型自動車」とあるのは、「中型自動車」と読み替えるものとする。
6 令第三十四条第五項の規定による指定の基準については、第二項の規定を準用する。この場合において、同項第四号イ中「大型自動車」とあるのは「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下「旅客自動車運送事業」という。)に係る旅客を運送する目的で行う法第八十五条第十一項に規定する旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)」と、同号ハ中「大型自動車」とあるのは「旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で行う旅客自動車」と読み替えるものとする。
7 令第三十四条第七項の規定による指定の基準については、第四項の規定を準用する。この場合において、同項第四号の表一の項第一欄中「大型自動車」とあるのは、「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で行う法第八十五条第十一項に規定する旅客自動車」と読み替えるものとする。
8 令第三十四条第八項の規定による指定の基準については、第二項の規定を準用する。この場合において、同項第四号イ中「大型自動車」とあるのは「法第七十五条の八の二第一項に規定する牽引自動車(以下「牽引自動車」という。)によって法第八十五条第十一項に規定する旅客用車両(以下「旅客用車両」という。)を道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下「旅客自動車運送事業」という。)に係る旅客を運送する目的で牽引して行う当該牽引自動車」と、同号ハ中「大型自動車」とあるのは「牽引自動車によって旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽引して行う当該牽引自動車」と読み替えるものとする。
9 令第三十四条第十項の規定による指定の基準については、第四項の規定を準用する。この場合において、同項第四号の表一の項第一欄中「大型自動車」とあるのは、「法第七十五条の八の二第一項に規定する牽引自動車によって法第八十五条第十一項に規定する旅客用車両を道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽引して行う当該牽引自動車」と読み替えるものとする。