大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則 第九条
(指定の取消し等)
令和四年国家公安委員会規則第四号
公安委員会は、特例教習課程が第一条第二項(同条第三項、第六項及び第八項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第四項(同条第五項、第七項及び第九項において読み替えて準用する場合を含む。)の基準(当該特例教習課程に係るものに限る。)に適合しなくなったと認めるとき、特例教習実施施設を設置し若しくは管理する者が第四条の規定に違反したとき、特例教習実施施設が第五条の規定に違反して修了証明書を発行し若しくは第六条の規定に違反したとき、又は特例教習実施施設を設置し若しくは管理する者が前条の規定による報告若しくは資料の提出をせず若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたときは、その特例教習課程に係る指定を取り消すことができる。
2 公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、別記様式第四号の指定取消通知書により通知するものとする。