大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則 第五条

(修了証明書の発行)

令和四年国家公安委員会規則第四号

特例教習実施施設は、特例教習課程を修了した者に対し、別記様式第三号の修了証明書を発行することができる。

第5条

(修了証明書の発行)

大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則の全文・目次(令和四年国家公安委員会規則第四号)

第5条 (修了証明書の発行)

特例教習実施施設は、特例教習課程を修了した者に対し、別記様式第3号の修了証明書を発行することができる。