大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則 第八条

(報告又は資料の提出)

令和四年国家公安委員会規則第四号

公安委員会は、この規則を施行するため必要な限度において、特例教習実施施設を設置し、又は管理する者に対し、当該特例教習実施施設の業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

第8条

(報告又は資料の提出)

大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則の全文・目次(令和四年国家公安委員会規則第四号)

第8条 (報告又は資料の提出)

公安委員会は、この規則を施行するため必要な限度において、特例教習実施施設を設置し、又は管理する者に対し、当該特例教習実施施設の業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。