大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則 第六条

(帳簿)

令和四年国家公安委員会規則第四号

特例教習実施施設は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特例教習課程に係る教習を受けた者の住所、氏名、生年月日、性別及び運転免許証の番号又は免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録(法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録をいう。)の番号並びに当該特例教習課程の種別 二 特例教習課程に係る教習事項及び当該教習事項について教習を行った年月日 三 特例教習課程に係る教習に従事した職員の氏名 四 特例教習課程に係る教習を受けた者が当該特例教習課程を修了した年月日

2 特例教習実施施設は、前項の帳簿を当該特例教習課程に係る教習を行った日から三年間保存しなければならない。

第6条

(帳簿)

大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則の全文・目次(令和四年国家公安委員会規則第四号)

第6条 (帳簿)

特例教習実施施設は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特例教習課程に係る教習を受けた者の住所、氏名、生年月日、性別及び運転免許証の番号又は免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録(法第95条の2第2項第1号に規定する免許情報記録をいう。)の番号並びに当該特例教習課程の種別 二 特例教習課程に係る教習事項及び当該教習事項について教習を行った年月日 三 特例教習課程に係る教習に従事した職員の氏名 四 特例教習課程に係る教習を受けた者が当該特例教習課程を修了した年月日

2 特例教習実施施設は、前項の帳簿を当該特例教習課程に係る教習を行った日から三年間保存しなければならない。

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