大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則 第四条
(変更の届出)
令和四年国家公安委員会規則第四号
指定を受けた教習の課程(以下「特例教習課程」という。)に係る教習を行う届出自動車教習所(以下「特例教習実施施設」という。)を設置し、又は管理する者は、第二条第二項の規定により申請書に添付した書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を当該指定をした公安委員会に届け出なければならない。
(変更の届出)
大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則の全文・目次(令和四年国家公安委員会規則第四号)
第4条 (変更の届出)
指定を受けた教習の課程(以下「特例教習課程」という。)に係る教習を行う届出自動車教習所(以下「特例教習実施施設」という。)を設置し、又は管理する者は、第2条第2項の規定により申請書に添付した書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を当該指定をした公安委員会に届け出なければならない。