運転免許取得者等検査の認定に関する規則 第一条

(方法の区分)

令和四年国家公安委員会規則第八号

道路交通法(以下「法」という。)第百八条の三十二の三第一項の国家公安委員会規則で定める運転免許取得者等検査の方法の区分は、次に掲げるとおりとする。 一 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知機能に関する検査を行う方法 二 大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車の運転について必要な技能に関する検査を行う方法

第1条

(方法の区分)

運転免許取得者等検査の認定に関する規則の全文・目次(令和四年国家公安委員会規則第八号)

第1条 (方法の区分)

道路交通法(以下「法」という。)第108条の32の3第1項の国家公安委員会規則で定める運転免許取得者等検査の方法の区分は、次に掲げるとおりとする。 一 介護保険法(平成九年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知機能に関する検査を行う方法 二 大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車の運転について必要な技能に関する検査を行う方法

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