運転免許取得者等検査の認定に関する規則 第三条

(設備)

令和四年国家公安委員会規則第八号

法第百八条の三十二の三第一項第二号の国家公安委員会規則で定める設備は、次に掲げるとおりとする。 一 第一条第二号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査にあっては、おおむね長円形で、六十メートル以上の距離を直線走行することができる部分を有する周回コース及びおおむね直線で、周回コースと連絡する幹線コース 二 前号に掲げるもののほか、当該認定に係る運転免許取得者等検査を行うために必要な建物その他の設備

第3条

(設備)

運転免許取得者等検査の認定に関する規則の全文・目次(令和四年国家公安委員会規則第八号)

第3条 (設備)

法第108条の32の3第1項第2号の国家公安委員会規則で定める設備は、次に掲げるとおりとする。 一 第1条第2号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査にあっては、おおむね長円形で、六十メートル以上の距離を直線走行することができる部分を有する周回コース及びおおむね直線で、周回コースと連絡する幹線コース 二 前号に掲げるもののほか、当該認定に係る運転免許取得者等検査を行うために必要な建物その他の設備

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