運転免許取得者等検査の認定に関する規則 第九条
(書類の交付)
令和四年国家公安委員会規則第八号
第一条第一号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査で法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けたもの(以下この条において「認定認知機能検査」という。)又は第一条第二号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査で同項の認定を受けたもの(以下この条において「認定運転技能検査」という。)(以下この条及び次条において「特定検査」という。)を行う者は、特定検査を受けた者からの申出により、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を交付するものとする。 一 認定認知機能検査を受けた者次に掲げる事項を記載した書類 二 認定運転技能検査を受けた者次に掲げる事項を記載した書類