運転免許取得者等検査の認定に関する規則 第二条
(運転免許取得者等検査員)
令和四年国家公安委員会規則第八号
法第百八条の三十二の三第一項第一号の国家公安委員会規則で定める者は、同項の認定を受けて運転免許取得者等検査を行う者又はその代理人、使用人その他の従業者であって、次の各号に掲げる方法の区分に応じ、当該各号に定めるもの(以下「運転免許取得者等検査員」という。)とする。 一 前条第一号に掲げる方法運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号。以下「講習規則」という。)第四条第二項第一号に定める者 二 前条第二号に掲げる方法次のいずれにも該当する者