運転免許取得者等検査の認定に関する規則 第2条

(運転免許取得者等検査員)

運転免許取得者等検査の認定に関する規則の全文・目次(令和四年国家公安委員会規則第八号)

第2条 (運転免許取得者等検査員)

法第108条の32の3第1項第1号の国家公安委員会規則で定める者は、同項の認定を受けて運転免許取得者等検査を行う者又はその代理人、使用人その他の従業者であって、次の各号に掲げる方法の区分に応じ、当該各号に定めるもの(以下「運転免許取得者等検査員」という。)とする。 一前条第1号に掲げる方法 運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第4号。以下「講習規則」という。)第4条第2項第1号に定める者 二前条第2号に掲げる方法 次のいずれにも該当する者