運転免許取得者等検査の認定に関する規則 第五条

(運転免許取得者等検査の基準)

令和四年国家公安委員会規則第八号

府令第二十六条の六第二号の国家公安委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 一 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとし、又は現に受けている者八十パーセント未満の成績であること。 二 前号に掲げる者以外の者七十パーセント未満の成績であること。

2 府令第二十九条の三第一項第二号の国家公安委員会規則で定める基準は、同項第一号の式により算出した数値が三十六未満であることとする。

第5条

(運転免許取得者等検査の基準)

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第5条 (運転免許取得者等検査の基準)

府令第26条の6第2号の国家公安委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 一 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとし、又は現に受けている者八十パーセント未満の成績であること。 二 前号に掲げる者以外の者七十パーセント未満の成績であること。

2 府令第29条の3第1項第2号の国家公安委員会規則で定める基準は、同項第1号の式により算出した数値が三十六未満であることとする。

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