運転免許取得者等検査の認定に関する規則 第八条
(変更の届出等)
令和四年国家公安委員会規則第八号
法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けて運転免許取得者等検査を行う者(第三項において「認定検査実施者」という。)は、第六条第一項第一号、第二号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。
2 公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該変更に係る事項を公示しなければならない。
3 認定検査実施者は、第六条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その旨を公安委員会に届け出なければならない。