運転免許取得者等検査の認定に関する規則 第十一条

(電磁的方法による記録)

令和四年国家公安委員会規則第八号

前条第一項各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十四条において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって前条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2 前項の規定による保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第11条

(電磁的方法による記録)

運転免許取得者等検査の認定に関する規則の全文・目次(令和四年国家公安委員会規則第八号)

第11条 (電磁的方法による記録)

前条第1項各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第14条において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって前条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2 前項の規定による保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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