運転免許取得者等検査の認定に関する規則 第十三条

(認定の取消しの公示)

令和四年国家公安委員会規則第八号

公安委員会は、法第百八条の三十二の三第二項において読み替えて準用する法第百八条の三十二の二第五項の規定による認定の取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。

第13条

(認定の取消しの公示)

運転免許取得者等検査の認定に関する規則の全文・目次(令和四年国家公安委員会規則第八号)

第13条 (認定の取消しの公示)

公安委員会は、法第108条の32の3第2項において読み替えて準用する法第108条の32の2第5項の規定による認定の取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。

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