運転免許取得者等検査の認定に関する規則 第十条

(帳簿)

令和四年国家公安委員会規則第八号

特定検査を行う者は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特定検査を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別並びに当該特定検査の種別 二 特定検査の結果及び当該特定検査を行った年月日 三 特定検査に従事した運転免許取得者等検査員の氏名

2 特定検査を行う者は、前項の帳簿を当該特定検査を行った日から一年間保存しなければならない。

第10条

(帳簿)

運転免許取得者等検査の認定に関する規則の全文・目次(令和四年国家公安委員会規則第八号)

第10条 (帳簿)

特定検査を行う者は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特定検査を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別並びに当該特定検査の種別 二 特定検査の結果及び当該特定検査を行った年月日 三 特定検査に従事した運転免許取得者等検査員の氏名

2 特定検査を行う者は、前項の帳簿を当該特定検査を行った日から一年間保存しなければならない。

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