運転免許取得者等検査の認定に関する規則 第四条

(方法の基準)

令和四年国家公安委員会規則第八号

第一条第一号に掲げる方法に係る法第百八条の三十二の三第一項第三号イの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出する日又は法第百一条の三第一項に規定する更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上の者に対して行われるものであること。 二 道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第二十六条の三第一項に規定する方法により行われるものであり、かつ、府令第二十九条の三第一項第一号の式により数値を算出することにより採点が行われるものであること。 三 あらかじめ検査計画を作成し、これに基づいて行われるものであること。 四 この規則の規定を遵守し、その他第一条第一号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査に係る業務を適正かつ確実に行うことができる者として都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が指定する者の運営の下に、行われるものであること。

2 第一条第二号に掲げる方法に係る法第百八条の三十二の三第一項第三号ロの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 前項第一号に規定する者(法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許を受けようとし、又は現に受けている者であって、道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当するものに限る。)に対して行われるものであること。 二 府令第二十六条の五第一項各号に掲げる項目を含む項目について、同条第二項及び第五項に規定する方法により、普通自動車を使用して行われるものであり、かつ、同条第三項に規定する方法により採点が行われるものであること。 三 あらかじめ検査計画を作成し、これに基づいて行われるものであること。 四 この規則の規定を遵守し、その他第一条第二号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査に係る業務を適正かつ確実に行うことができる者として公安委員会が指定する者の運営の下に、行われるものであること。

第4条

(方法の基準)

運転免許取得者等検査の認定に関する規則の全文・目次(令和四年国家公安委員会規則第八号)

第4条 (方法の基準)

第1条第1号に掲げる方法に係る法第108条の32の3第1項第3号イの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 法第89条第1項の規定により免許申請書を提出する日又は法第101条の3第1項に規定する更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上の者に対して行われるものであること。 二 道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第26条の3第1項に規定する方法により行われるものであり、かつ、府令第29条の3第1項第1号の式により数値を算出することにより採点が行われるものであること。 三 あらかじめ検査計画を作成し、これに基づいて行われるものであること。 四 この規則の規定を遵守し、その他第1条第1号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査に係る業務を適正かつ確実に行うことができる者として都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が指定する者の運営の下に、行われるものであること。

2 第1条第2号に掲げる方法に係る法第108条の32の3第1項第3号ロの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 前項第1号に規定する者(法第71条の5第3項に規定する普通自動車対応免許を受けようとし、又は現に受けている者であって、道路交通法施行令(昭和三十五年政令第270号)第34条の3第4項又は第37条の6の3の基準に該当するものに限る。)に対して行われるものであること。 二 府令第26条の5第1項各号に掲げる項目を含む項目について、同条第2項及び第5項に規定する方法により、普通自動車を使用して行われるものであり、かつ、同条第3項に規定する方法により採点が行われるものであること。 三 あらかじめ検査計画を作成し、これに基づいて行われるものであること。 四 この規則の規定を遵守し、その他第1条第2号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査に係る業務を適正かつ確実に行うことができる者として公安委員会が指定する者の運営の下に、行われるものであること。

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