警護要則 第二十条

令和四年国家公安委員会規則第十五号

長官は、警護の高度化に資する装備資機材に関する情報の収集を行うとともに、その開発及び導入に努めるものとする。

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第20条

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第20条

長官は、警護の高度化に資する装備資機材に関する情報の収集を行うとともに、その開発及び導入に努めるものとする。

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