警護要則 第六条

(警護員の服装及び言動)

令和四年国家公安委員会規則第十五号

警護員の服装及び言動は、その任務、場所及び状況にふさわしいものとするように努めなければならない。

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第6条

(警護員の服装及び言動)

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第6条 (警護員の服装及び言動)

警護員の服装及び言動は、その任務、場所及び状況にふさわしいものとするように努めなければならない。

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