警護要則 第十一条
(実地踏査)
令和四年国家公安委員会規則第十五号
警察本部長は、警護計画の作成及び警護の実施に当たっては、長官が定めるところにより、警護対象者の日程に関係のある場所の実地踏査を行い、警護上の問題点を的確に把握しなければならない。
(実地踏査)
警護要則の全文・目次(令和四年国家公安委員会規則第十五号)
第11条 (実地踏査)
警察本部長は、警護計画の作成及び警護の実施に当たっては、長官が定めるところにより、警護対象者の日程に関係のある場所の実地踏査を行い、警護上の問題点を的確に把握しなければならない。