警護要則 第十一条

(実地踏査)

令和四年国家公安委員会規則第十五号

警察本部長は、警護計画の作成及び警護の実施に当たっては、長官が定めるところにより、警護対象者の日程に関係のある場所の実地踏査を行い、警護上の問題点を的確に把握しなければならない。

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第11条

(実地踏査)

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第11条 (実地踏査)

警察本部長は、警護計画の作成及び警護の実施に当たっては、長官が定めるところにより、警護対象者の日程に関係のある場所の実地踏査を行い、警護上の問題点を的確に把握しなければならない。

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