警護要則 第十三条

(警護の実施)

令和四年国家公安委員会規則第十五号

警察本部長は、警護計画に基づき、警護を実施しなければならない。

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第13条

(警護の実施)

警護要則の全文・目次(令和四年国家公安委員会規則第十五号)

第13条 (警護の実施)

警察本部長は、警護計画に基づき、警護を実施しなければならない。

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