警護要則 第十二条
(警護計画の案の報告等)
令和四年国家公安委員会規則第十五号
警察本部長は、長官が定めるところにより、警護計画の案を長官等に報告しなければならない。
2 長官等は、前項の規定による報告を受けた場合において必要があると認めるときは、警護計画の案を修正するよう指示し、又は警護の実施において留意すべき事項を指示するものとする。
(警護計画の案の報告等)
警護要則の全文・目次(令和四年国家公安委員会規則第十五号)
第12条 (警護計画の案の報告等)
警察本部長は、長官が定めるところにより、警護計画の案を長官等に報告しなければならない。
2 長官等は、前項の規定による報告を受けた場合において必要があると認めるときは、警護計画の案を修正するよう指示し、又は警護の実施において留意すべき事項を指示するものとする。