警護要則 第四条
(警護対象者及びその関係者との連携)
令和四年国家公安委員会規則第十五号
警護計画の作成及び警護の実施に当たっては、警護対象者及びその関係者と緊密な連絡を保ち、警護に関し必要な事項を適切に説明し、その理解と協力を得て、これを行うようにしなければならない。
(警護対象者及びその関係者との連携)
警護要則の全文・目次(令和四年国家公安委員会規則第十五号)
第4条 (警護対象者及びその関係者との連携)
警護計画の作成及び警護の実施に当たっては、警護対象者及びその関係者と緊密な連絡を保ち、警護に関し必要な事項を適切に説明し、その理解と協力を得て、これを行うようにしなければならない。