特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令 第二十一条

(四半期報告書の記載事項等)

令和四年カジノ管理委員会規則・国土交通省令第一号

法第二十八条第十一項のカジノ管理委員会規則・国土交通省令で定める事項は、法人の概況及び事業の状況とする。

2 法第二十八条第十一項に規定する四半期報告書は、別記第三十五号様式により作成しなければならない。

3 前項の四半期報告書には、第二十五条において読み替えて準用する第十三条に規定する監査人四半期監査報告及び公認会計士等四半期レビュー報告書(第三十条第一項に規定する公認会計士等四半期レビュー報告書をいう。第二十四条において同じ。)を添付しなければならない。

第21条

(四半期報告書の記載事項等)

特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令の全文・目次(令和四年カジノ管理委員会規則・国土交通省令第一号)

第21条 (四半期報告書の記載事項等)

法第28条第11項のカジノ管理委員会規則・国土交通省令で定める事項は、法人の概況及び事業の状況とする。

2 法第28条第11項に規定する四半期報告書は、別記第35号様式により作成しなければならない。

3 前項の四半期報告書には、第25条において読み替えて準用する第13条に規定する監査人四半期監査報告及び公認会計士等四半期レビュー報告書(第30条第1項に規定する公認会計士等四半期レビュー報告書をいう。第24条において同じ。)を添付しなければならない。

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