特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令 第二条
(請求の報告事項)
令和四年カジノ管理委員会規則・国土交通省令第一号
法第二十五条第二項のカジノ管理委員会規則・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 監査人の氏名 二 認定設置運営事業者等の名称 三 法第二十五条第一項の規定による請求(次号及び第五号において単に「請求」という。)を行った日 四 請求の要旨 五 請求の内容
(請求の報告事項)
特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令の全文・目次(令和四年カジノ管理委員会規則・国土交通省令第一号)
第2条 (請求の報告事項)
法第25条第2項のカジノ管理委員会規則・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 監査人の氏名 二 認定設置運営事業者等の名称 三 法第25条第1項の規定による請求(次号及び第5号において単に「請求」という。)を行った日 四 請求の要旨 五 請求の内容