特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令 第十条
(財務報告書の添付書類)
令和四年カジノ管理委員会規則・国土交通省令第一号
法第二十八条第五項のカジノ管理委員会規則・国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第一号に掲げる書類については、当該財務報告書の提出日前三年以内に同項の規定により添付して提出したものから変更がないときは、その添付を省略することができる。 一 定款 二 監査人事業監査報告 三 第十三条に規定する監査人財務監査報告 四 公認会計士等監査報告書(第三十条第一項に規定する公認会計士等監査報告書をいう。第十三条及び第十四条第一号において同じ。) 五 第三十四条第一項に規定する内部統制監査報告書