人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認) 第三条
(情報の提供及び勤務の意思の確認の対象から除く職員)
令和四年人事院規則一―七八
法附則第九条の国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)第一条の規定による改正前の法(次項及び次条において「令和五年旧法」という。)第八十一条の二第二項第一号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員は、規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)第五条第一項に規定する職員とする。
2 法附則第九条の同条の規定を適用する職員から除く職員として令和五年旧法第八十一条の二第二項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員は、規則九―一四七第五条第二項に規定する職員とする。
3 法附則第九条のその他人事院規則で定める職員は、法第八十一条の六第二項ただし書に規定する職員(前項に規定する職員を除く。)とする。