人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認) 第五条

令和四年人事院規則一―七八

法附則第九条の情報の提供及び意思の確認を行うことができない職員として人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 一 年齢六十年(前条第一項に規定する職員にあっては年齢六十三年、同条第二項に規定する職員にあっては規則九―一四七第三条各号に定める年齢。次条及び第七条第二項第二号において「年齢六十年等」という。)に達する日の属する年度の前年度(以下この項において「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。)に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員(次号に掲げる職員を除く。) 二 異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員

2 法附則第九条の人事院規則で定める期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 一 前項第一号に掲げる職員当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間 二 前項第二号に掲げる職員当該職員の異動等の日が属する年度(当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度)

3 第一項各号に掲げる職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認は、前項各号に掲げる期間内に、できる限り速やかに行うものとする。

第5条

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第5条

法附則第9条の情報の提供及び意思の確認を行うことができない職員として人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 一 年齢六十年(前条第1項に規定する職員にあっては年齢六十三年、同条第2項に規定する職員にあっては規則九―一四七第3条各号に定める年齢。次条及び第7条第2項第2号において「年齢六十年等」という。)に達する日の属する年度の前年度(以下この項において「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。)に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員(次号に掲げる職員を除く。) 二 異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員

2 法附則第9条の人事院規則で定める期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 一 前項第1号に掲げる職員当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間 二 前項第2号に掲げる職員当該職員の異動等の日が属する年度(当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度)

3 第1項各号に掲げる職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認は、前項各号に掲げる期間内に、できる限り速やかに行うものとする。

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