人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認) 第六条
(情報の提供)
令和四年人事院規則一―七八
法附則第九条の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第一号、第三号及び第四号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢六十年等に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。 一 法第八十一条の二から第八十一条の五までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報 二 法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次条第二項第三号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用に関する情報 三 給与法附則第八項から第十六項までの規定による年齢六十年等に達した日後における最初の四月一日以後の当該職員の俸給月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報 四 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)附則第十二項から第十五項までの規定による当該職員が年齢六十年等に達した日から法第八十一条の六第二項に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に同条第一項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報 五 前各号に掲げるもののほか、法附則第九条の規定により勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報