人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用) 第一条

(総則)

令和四年人事院規則八―二一

この規則は、法第六十条の二第一項に規定する年齢六十年以上退職者及び同項に規定する自衛隊法による年齢六十年以上退職者(次条第二項において「年齢六十年以上退職者等」と総称する。)の定年前再任用(法第六十条の二第一項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第1条

(総則)

人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)の全文・目次(令和四年人事院規則八―二一)

第1条 (総則)

この規則は、法第60条の2第1項に規定する年齢六十年以上退職者及び同項に規定する自衛隊法による年齢六十年以上退職者(次条第2項において「年齢六十年以上退職者等」と総称する。)の定年前再任用(法第60条の2第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

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