人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用) 第七条
(報告)
令和四年人事院規則八―二一
任命権者(法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者に限る。)は、毎年五月末日までに、前年度における定年前再任用の状況を人事院に報告しなければならない。
(報告)
人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)の全文・目次(令和四年人事院規則八―二一)
第7条 (報告)
任命権者(法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者に限る。)は、毎年五月末日までに、前年度における定年前再任用の状況を人事院に報告しなければならない。