人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用) 第六条
(人事異動通知書の交付)
令和四年人事院規則八―二一
任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第二号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。 一 定年前再任用を行う場合 二 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)が当然に退職する場合