人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用) 第四条
(定年前再任用の選考に用いる情報)
令和四年人事院規則八―二一
法第六十条の二第一項の人事院規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。 一 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績 二 定年前再任用を行う官職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う官職の職務遂行上必要な事項
(定年前再任用の選考に用いる情報)
人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)の全文・目次(令和四年人事院規則八―二一)
第4条 (定年前再任用の選考に用いる情報)
法第60条の2第1項の人事院規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。 一 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績 二 定年前再任用を行う官職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う官職の職務遂行上必要な事項