人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)

令和四年人事院規則九―一四七

第一条

(趣旨)

この規則は、給与法附則第八項の規定による俸給月額に関し必要な事項を定めるものとする。

第二条

(給与法附則第八項第一号の人事院規則で定める職員)

給与法附則第八項第一号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員であって行政職俸給表(二)の適用を受ける職員とする。 一 守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する職員 二 用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する職員

第三条

(給与法附則第八項第二号の人事院規則で定める職員及び年齢)

給与法附則第八項第二号の人事院規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、同項第二号の人事院規則で定める年齢は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める年齢とする。 一 次に掲げる職員六十二歳 二 次に掲げる職員六十三歳

第四条

(指定職俸給表の適用を受ける職員に対する給与法附則第八項の規定の適用)

指定職俸給表の適用を受ける職員に対する給与法附則第八項の規定の適用については、同項中「第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第四項、第五項、第七項及び第八項」とあるのは「第六条の二」と、「五十円」とあるのは「五百円」と、「百円」とあるのは「千円」とする。

第五条

(給与法附則第九項第二号の人事院規則で定める職員)

給与法附則第九項第二号の令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第一号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員は、病院、療養所、診療所その他の国の部局又は機関に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師(法第八十一条の六第二項ただし書に規定する職員を除く。)並びにこれらの職員に相当する職員として人事院が定めるものとする。

2 給与法附則第九項第二号の令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 一 研究所、試験所等の長で人事院が定めるもの 二 迎賓館長 三 宮内庁の職員のうち、次に掲げる職員 四 金融庁長官 五 国税不服審判所長 六 海難審判所の審判官及び理事官 七 運輸安全委員会事務局の船舶事故及びその兆候に関する調査に従事する事故調査官で人事院が定めるもの 八 原子力規制委員会の職員のうち、次に掲げる職員 九 前各号に掲げる職員に相当する職員として人事院が定めるもの

第六条

(雑則)

給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者は、給与法附則第八項又は第九項の規定の適用により職員の俸給月額が異動することとなった場合には、人事院の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

第七条

この規則に定めるもののほか、給与法附則第八項の規定による俸給月額その他同項及び給与法附則第九項並びにこの規則の規定の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。

第一条

(施行期日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。