クラウド六法人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)第一条人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給) 第一条(趣旨)令和四年人事院規則九―一四八この規則は、給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給に関し必要な事項を定めるものとする。