人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給) 第七条
(降任等相当俸給表異動をした職員に対する給与法附則第十三項の規定による俸給の支給)
令和四年人事院規則九―一四八
降任等相当俸給表異動(法第八十一条の二第一項ただし書に規定する他の官職への転任に伴う俸給表異動のうち、当該俸給表異動後の職員の職務の級が当該俸給表異動の前日に俸給表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員から専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員に俸給表異動をすることとなるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)をした職員(第一項特例任用職員又は第三項特例任用職員から降任等相当俸給表異動をした職員を除く。第四項において同じ。)であって、降任等相当転任日(当該降任等相当俸給表異動をした日をいう。以下この条及び次条において同じ。)の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(第四項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に給与法附則第八項の規定により当該職員が受ける俸給月額(以下この項において「特定日俸給月額」という。)が降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される俸給表の適用を受けるものとした場合に当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額(降任等相当転任日の前日に指定職俸給表の適用を受けていた職員にあっては、同日に当該職員が受けていた俸給月額)に百分の七十を乗じて得た額(同日に指定職俸給表の適用を受けていた職員以外の職員にあっては当該額に五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額、同日に指定職俸給表の適用を受けていた職員にあっては当該額に五百円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数を生じたときはこれを千円に切り上げた額。以下この条において「第七条基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員には、特定日以後、第七条基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第十三項の規定による俸給として支給する。
2 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第七条基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額」とする。
3 降任等相当転任日の前日から特定日までの間の俸給表の俸給月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前二項の規定の適用については、当該職員について適用される第七条基礎俸給月額は、第一項に規定する俸給月額について特定日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、算出するものとする。
4 降任等相当俸給表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、人事院の定める日以後、人事院の定める額を、給与法附則第十三項の規定による俸給として支給する。 一 降任等相当転任日後に俸給表異動等をした職員 二 降任等相当転任日から特定日までの間に降格又は降号をした職員 三 降任等相当転任日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(降任等相当転任日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。) 四 降任等相当転任日以後に人事院の承認を得てその号俸を決定された職員又は人事院の定めるこれに準ずる職員(降任等相当転任日の前日に指定職俸給表の適用を受けていた職員を除く。)