人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給) 第三条
(給与法附則第十項の人事院規則で定める職員)
令和四年人事院規則九―一四八
給与法附則第十項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 一 法第八十一条の二第三項に規定する他の官職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)のうち、次に掲げる職員 二 異動日の前日から特定日までの間の俸給表の俸給月額が増額改定又は減額改定(俸給月額の改定をする法令が制定された場合において、当該法令による改定により当該改定前に受けていた俸給月額が増額又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員