人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給) 第九条

(特例任用期間降格等職員に対する給与法附則第十三項の規定による俸給の支給)

令和四年人事院規則九―一四八

特例任用期間降格等職員(第三項特例任用職員のうち、仮定異動期間末日から法第八十一条の二第一項に規定する他の官職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間において、降格(規則九―八第二十四条第三項の規定によるものに限る。)をされた職員、俸給表異動により当該俸給表異動後の職員の職務の級が当該俸給表異動の前日に俸給表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となった職員又は指定職俸給表の適用を受ける職員から他の俸給表の適用を受ける職員に俸給表異動をした職員をいう。以下この条において同じ。)であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(第四項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特例任用期間降格等職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)に給与法附則第八項の規定により当該職員が受ける俸給月額(以下この項において「降格等相当日俸給月額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額(仮定異動期間末日の前日以後に指定職俸給表の適用を受けていた職員以外の職員にあっては当該額に五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額、仮定異動期間末日の前日以後に指定職俸給表の適用を受けていた職員にあっては当該額に五百円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数を生じたときはこれを千円に切り上げた額。以下この条において「第九条基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員には、特例任用期間降格等職員となった日から法第八十一条の二第一項に規定する他の官職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間、第九条基礎俸給月額と降格等相当日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第十三項の規定による俸給として支給する。 一 次号に掲げる職員以外の職員特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号俸等に対応する俸給月額(仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これより多い俸給月額がある場合は、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額 二 仮定異動期間末日以後に俸給表異動(当該俸給表異動後の職員の職務の級が当該俸給表異動の前日に俸給表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となるものに限る。)をした職員(仮定異動期間末日の前日以後に指定職俸給表の適用を受けていた職員を除く。)特例任用期間降格等職員となった日の前日に特例任用期間降格等職員となった日において適用される俸給表の適用を受ける職員への俸給表異動があったものとした場合の特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号俸等に対応する俸給月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該俸給表異動があり、同日から特例任用期間降格等職員となった日の前日まで当該俸給表異動後に適用されている俸給表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額があるときは、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額

2 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第九条基礎俸給月額と降格等相当日俸給月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額」とする。

3 仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日までの間の俸給表の俸給月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前二項の規定の適用については、当該職員について適用される第九条基礎俸給月額は、第一項各号に規定する俸給月額について特例任用期間降格等職員となった日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、算出するものとする。

4 特例任用期間降格等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、人事院の定める日から法第八十一条の二第一項に規定する他の官職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間、人事院の定める額を、給与法附則第十三項の規定による俸給として支給する。 一 特例任用期間降格等職員となった日の翌日から法第八十一条の二第一項に規定する他の官職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間に規則九―八第二条第二号に規定する昇格をした職員 二 特例任用期間降格等職員となった日以後に俸給表異動等(俸給表異動のうち、当該俸給表異動後の職員の職務の級が当該俸給表異動の前日に俸給表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員から他の俸給表の適用を受ける職員に俸給表異動をすることとなるものを除く。)をした職員 三 仮定異動期間末日から特例任用期間降格等職員となった日までの間に降格(規則九―八第二十四条第三項に該当するものを除く。)又は降号をした職員 四 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員 五 仮定異動期間末日以後に人事院の承認を得てその号俸を決定された職員又は人事院の定めるこれに準ずる職員(仮定異動期間末日の前日以後に指定職俸給表の適用を受けていた職員を除く。)

第9条

(特例任用期間降格等職員に対する給与法附則第十三項の規定による俸給の支給)

人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)の全文・目次(令和四年人事院規則九―一四八)

第9条 (特例任用期間降格等職員に対する給与法附則第十三項の規定による俸給の支給)

特例任用期間降格等職員(第3項特例任用職員のうち、仮定異動期間末日から法第81条の2第1項に規定する他の官職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間において、降格(規則九―八第24条第3項の規定によるものに限る。)をされた職員、俸給表異動により当該俸給表異動後の職員の職務の級が当該俸給表異動の前日に俸給表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となった職員又は指定職俸給表の適用を受ける職員から他の俸給表の適用を受ける職員に俸給表異動をした職員をいう。以下この条において同じ。)であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(第4項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特例任用期間降格等職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)に給与法附則第8項の規定により当該職員が受ける俸給月額(以下この項において「降格等相当日俸給月額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額(仮定異動期間末日の前日以後に指定職俸給表の適用を受けていた職員以外の職員にあっては当該額に五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額、仮定異動期間末日の前日以後に指定職俸給表の適用を受けていた職員にあっては当該額に五百円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数を生じたときはこれを千円に切り上げた額。以下この条において「第9条基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員には、特例任用期間降格等職員となった日から法第81条の2第1項に規定する他の官職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間、第9条基礎俸給月額と降格等相当日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第13項の規定による俸給として支給する。 一 次号に掲げる職員以外の職員特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号俸等に対応する俸給月額(仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これより多い俸給月額がある場合は、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額 二 仮定異動期間末日以後に俸給表異動(当該俸給表異動後の職員の職務の級が当該俸給表異動の前日に俸給表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となるものに限る。)をした職員(仮定異動期間末日の前日以後に指定職俸給表の適用を受けていた職員を除く。)特例任用期間降格等職員となった日の前日に特例任用期間降格等職員となった日において適用される俸給表の適用を受ける職員への俸給表異動があったものとした場合の特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号俸等に対応する俸給月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該俸給表異動があり、同日から特例任用期間降格等職員となった日の前日まで当該俸給表異動後に適用されている俸給表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額があるときは、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額

2 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第9条基礎俸給月額と降格等相当日俸給月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額」とする。

3 仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日までの間の俸給表の俸給月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前二項の規定の適用については、当該職員について適用される第9条基礎俸給月額は、第1項各号に規定する俸給月額について特例任用期間降格等職員となった日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、算出するものとする。

4 特例任用期間降格等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、人事院の定める日から法第81条の2第1項に規定する他の官職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間、人事院の定める額を、給与法附則第13項の規定による俸給として支給する。 一 特例任用期間降格等職員となった日の翌日から法第81条の2第1項に規定する他の官職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間に規則九―八第2条第2号に規定する昇格をした職員 二 特例任用期間降格等職員となった日以後に俸給表異動等(俸給表異動のうち、当該俸給表異動後の職員の職務の級が当該俸給表異動の前日に俸給表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員から他の俸給表の適用を受ける職員に俸給表異動をすることとなるものを除く。)をした職員 三 仮定異動期間末日から特例任用期間降格等職員となった日までの間に降格(規則九―八第24条第3項に該当するものを除く。)又は降号をした職員 四 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員 五 仮定異動期間末日以後に人事院の承認を得てその号俸を決定された職員又は人事院の定めるこれに準ずる職員(仮定異動期間末日の前日以後に指定職俸給表の適用を受けていた職員を除く。)

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