人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給) 第五条

(特例任用後降任等職員に対する給与法附則第十二項の規定による俸給の支給)

令和四年人事院規則九―一四八

特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日(法第八十一条の五第一項から第四項までの規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員のうち、異動日に給与法附則第八項の規定により当該職員が受ける俸給月額(以下この項において「異動日俸給月額」という。)が異動日の前日のその者の号俸等に対応する俸給月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額がある場合は、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額(当該額に五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この項において「第五条基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(次条第一項第一号及び第四号から第七号まで、第三項並びに第四項に該当する職員を除く。)には、異動日以後、第五条基礎俸給月額と異動日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第十二項の規定による俸給として支給する。

2 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第五条基礎俸給月額と異動日俸給月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額」とする。

第5条

(特例任用後降任等職員に対する給与法附則第十二項の規定による俸給の支給)

人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)の全文・目次(令和四年人事院規則九―一四八)

第5条 (特例任用後降任等職員に対する給与法附則第十二項の規定による俸給の支給)

特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日(法第81条の5第1項から第4項までの規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員のうち、異動日に給与法附則第8項の規定により当該職員が受ける俸給月額(以下この項において「異動日俸給月額」という。)が異動日の前日のその者の号俸等に対応する俸給月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額がある場合は、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額(当該額に五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この項において「第5条基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(次条第1項第1号及び第4号から第7号まで、第3項並びに第4項に該当する職員を除く。)には、異動日以後、第5条基礎俸給月額と異動日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第12項の規定による俸給として支給する。

2 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第5条基礎俸給月額と異動日俸給月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額」とする。

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